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令和元年の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。 当該加算算定のために、下記の要件を満たしている必要があります。
【介護職員等特定処遇改善加算の算定要件】
「見える化要件」とは
賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を、「介護サービスの情報公開」や事業者のホームページを活用する等して、外部から見える形で公表することになっています。見える化要件に基づき、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を公開いたします。
詳細については以下リンク先よりご覧ください。